司法書士が行う裁判業務として、民事事件手続きと家事事件手続きがあります。司法書士はそれらの手続きについて、簡易裁判所、地方裁判所、家庭裁判所などに提出する訴状や申立書その他各種書類を作成する裁判書類作成業務を行います。
また、法務大臣の認定を受けた司法書士は、認定司法書士として、請求額が140万円以下の民事に関する紛争について、依頼者の代理人として簡易裁判所での訴訟活動や和解交渉などを行うことが可能です。
当事務所では、以下の代表的な裁判業務のほか、さまざまな裁判業務を承っております。お気軽にご相談ください。
民事事件手続き
民事事件手続きは、私人間の権利関係の紛争について、訴訟や和解交渉などによって、紛争解決を目指すため手続きです。
訴訟を起こしたい場合は、相手方に対し請求したいことを記載した書面(訴状)を裁判所へ提出する必要があります。裁判を有利に進めるためには、できる限り請求の根拠となる証拠を訴状と 併せて提出する必要があります。
また、訴えられた場合は、自身の反論などを記載した書面(答弁書)を裁判所へ提出することができます。訴えられたのに何らの返答もしない場合は、訴えた側の請求がそのまま認められてしまうことがありますので、訴状が手元に届いた場合は、速やかに対応することが重要です。
当事務所では、請求額が140万円以下であれば、司法書士が依頼者の代理人として簡易裁判所での訴訟活動や、和解交渉を行うことができます。
請求額が140万円を超える場合は、裁判書類作成という形式で依頼者様の本人訴訟を支援させてただきます。
民事事件手続きの例
民事事件手続きの例としては、以下のようなケースがあります。
1.貸したお金を返してもらえない
2.商品を売ったが期日になっても代金を払ってもらえない
3.未払い賃料を払ってもらいたい
4.家賃の滞納が続いているので、建物を出て行ってもらいたい
5.請負代金を払ってもらえない
6.貸金業者から5年以上支払っていない借金の支払いを求められた
7.借金が支払えないので破産したい
8.長年使用している土地が、他人名義だったので時効取得したい