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相続・遺言

 
当事務所の司法書士・行政書士が、以下の相続・遺言に関する各種手続きをサポートいたします。当事務所の業務外の手続きについては、税理士、社会保険労務士等の専門家をご紹介させていただき、手分けして迅速に処理させていただきます。
また、相続手続きに関しまして、こちらに記載のないことについてもお気軽にご相談ください。
 
 

遺産整理業務

遺産整理業務とは、相続人全員からのご依頼により、相続手続きに必要な戸籍書類収集から、遺産分割協議に従った遺産の分配や各種名義変更手続き(預貯金、不動産、保険、株式など)までを、一括して相続人の代理人としてお手伝いさせていただく業務です。
 
 相続手続きは大変多岐にわたる手続きが必要となります。そのため、相続人が多数おり書類収集が困難な方、日中は多忙であり役所や銀行等へ行くことが困難な方、高齢のためご自身で相続手続きを行うことが困難な方などにとっては、相続手続きを専門家に一括して依頼することにより、時間的、精神的な負担を軽減することができるメリットがあります。
 また、当事務所では、遺産整理業務のほか、不動産の名義変更(相続登記)のみ預貯金・株式の名義変更のみなど、各遺産ごとでも名義変更のご依頼を承っております。お気軽にご相談ください。
 
 

遺産整理業務の手続きの流れ

●業務の内容と手続きの流れは概ね以下のとおりです。
①業務委託契約書の締結
②戸籍等の相続関係書類の取得、相続人の確定
③相続関係説明図の作成
④遺産の調査、遺産目録の作成
⑤遺産分割協議に従った遺産分割協議書の作成
⑥遺産の分配、各種名義変更手続き
⑦業務完了報告
 
相続税申告が必要な場合は、税理士をご紹介いたします。
遺産分割協議に関して、司法書士は第三者として法的アドバイスを行い、協議成立をサポート致します。
司法書士は、相続人間や第三者との間で紛争性が生じた場合は、相続人の代理人として交渉等を行うことができません。そのため業務開始後、それらの紛争性があることが判明した場合は、やむを得ず業務を中断させていただく場合がございますのでご了承ください。
 
 
 
 
 

相続登記

相続登記に必要な書類

●相続登記の必要書類(一般的な例)
 1.亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等
 2.相続人の戸籍抄本・印鑑証明書
 3.遺産分割協議書※2
 4.固定資産評価証明書
 5.相続関係説明図
 
 
※1 遺言書などにより遺産分割協議によらず相続登記できる場合もあります。
※2 相続人間で決定した遺産分割協議の内容に従って作成いたします。
 
 
 
 
 

預貯金・株式の名義変更

預貯金の名義人が亡くなり、金融機関が預貯金の名義人が亡くなったことを知ると、金融機関はその名義人の預貯金口座を凍結し、払い出しなどの取引を停止させます。
凍結した口座は、亡くなった方(被相続人)の相続人が、各金融機関に必要書類をそろえて、預貯金の相続手続きをする必要があります。金融機関での手続きが完了するまでは、たとえ相続人でも基本的に自由に預貯金を払い出すことはできません。
 金融機関に提出する書類は、相続人自身でもそろえることは可能です。しかし、書類に不備があるとその都度、不足書類を取得するために役所へ出向いたり、訂正のために金融機関へ出向かなければならくなり、結果として手続きが完了するまでに、相当な時間と労力を費やすことになってしまいます。
 
 仕事で忙しく時間が取れない方や、高齢のため頻繁に役所や金融機関へ出向くことが困難な方、面倒な手続きはしたくない方などにとっては、専門家へ任せることで時間的、肉体的な負担を軽減することができるというメリットがあります。
 
面倒な預貯金や株式の名義変更は、当事務所へお任せいただけば、必要書類の収集から金融機関での手続完了までを不備なくスムーズに手続きをさせていただきます。
 

預貯金名義変更のための必要書類の例

預貯金の名義変更には、一般的に以下のような書類が必要となります。
 
1.各金融機関所定の払戻し請求書など
2.亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等
3.相続人全員の戸籍抄本・印鑑証明書
4.預貯金通帳、キャッシュカード
5.遺言書や遺産分割協議書
 
 
※ 遺言書や遺産分割協議書がある場合は、それらの書類も必要です。
 遺産分割協議書については、相続人間の協議で決定した内容に従い、当事務所で作成可能です。
 
 
 
 
 

遺産調査・相続人調査・遺産分割協議書作成サポート

遺産分割議書とは、亡くなった方の財産について、誰がどの財産を相続するかを相続人全員の協議により決定し、その協議の内容を記載した書面のことです。決定した協議内容は必ず書面で残さなければならいものではありません。
 しかし、相続人が協議内容に従って、財産(預貯金、不動産など)を自身に名義変更等する場合は、協議内容を証明するものとして遺産分割協議書が必要となり、協議書なければ手続きをすることができません。※ また、後々に相続人間で遺産を巡る紛争を生じさせないためにも、遺産分割協議書を作成されることをお勧めいたします。
 
 当事務所では、遺産分割協議の前提となる遺産調査、戸籍収集を含めた相続人調査遺産分割協議書作成をサポートさせたいただきます。
 
 
遺言書がある場合に、遺言書に記されている財産については、遺産分割協議書は不要です。
 
 
 
 
 

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産について相続権の一切を放棄することです。
 被相続人に借金などのマイナスの財産があるため、相続放棄を希望される方が多くおられます。しかし、相続放棄をした場合は借金などマイナス財産を相続しなくて済みますが、預貯金や不動産などのプラスの財産含めて相続放棄しなればならず、それらの財産が相続できなるなるため注意が必要です。
 相続放棄を希望される方は、まず被相続人の借金などのマイナスの財産と、預貯金などのプラスの財産をよく確認されたうえで、相続されるか、また相続放棄されるかを検討されたほうが良いかと思います。
 
 また、多くの方が、預貯金や不動産などプラスの財産に関する遺産分割協議書に署名捺印したことによって、相続放棄をしたものと思われています。しかし、この場合、正式な相続放棄をしたとは言えませんので、被相続人に借金があった場合は、債権者から返済を求められても相続放棄したことを主張して返済を免れることができません。
 
 正式に相続放棄をするためには、家庭裁判所へ「相続放棄申述受理申立て」をしなければなりません。※
 
 当事務所では、相続放棄のための必要書類の収集、申立書の作成・提出、相続放棄が認められるまでを一括してサポートさせていただきます。
 
 
相続人によっては相続放棄が認められない場合もあります。
 

相続放棄できる期間

【原 則】
 相続人自身のために相続開始があったことを知ったときから3カ月以内
 
 多くの方の場合は、死亡日に相続人自身への相続開始を知ることになりますので「被相続人の死亡日から3カ月以内」が相続放棄できる期間となります。しかし、死後に期間経過してから死亡を知った場合は、死亡を知った日に相続人自身への相続開始を知ったことになります。その場合、相続放棄できる期間は、死後に期間経過後「死亡を知った日から3カ月以内」となります。
  以上のように、相続放棄できる期間は相続人全員が一律に「死亡日から3カ月以内」ではなく、相続人によっては3カ月の起算日が異なる場合があります
 
 
【例 外】
 上記の期間を超えた場合でも、事案によっては相続放棄できる場合があります。
 
 

相続放棄の方法

「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出して、相続放棄の申述が受理されることにより相続放棄をしたことになります。
 
 
【申立先】
 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
 
 
 
 
 

遺言書作成サポート

遺言書とは、自身の死後に財産をどのように処分するかを記す書面のことです。
遺言書があることにより、原則として遺言者の意思が尊重され、遺言書に従って遺産が相続されます。
 遺言書の作成は、法令に定められた方式で作成することにより有効となります。反面、法令に定められた方式によらず作成された遺言書は無効となってしまします。
 
 当事務所では、遺言書の作成方法や遺言内容の検討、最終的に完成させるまでをサポートさせていだきます。
 

遺言書を作成した方が有効な代表的ケース

以下の場合は、特に遺言書を作成されたほうが良いと思われます。
 
①夫婦間に子供がおらず、両親も他界している
 ⇒ ①の場合、亡くなった方(被相続人)に兄弟がいる場合は、残された配偶者と被相続人の兄弟が相続人となります。そのため、配偶者が遺産を自由に使えるようにするためには、兄弟と遺産分割について協議する必要があり、その協議が整うまでは配偶者は遺産を自由に使うことができなります。そのため、生前に兄弟と疎遠である、また兄弟と不仲であるなどの場合には、兄弟との協議は残された配偶者にとって大変な負担となるかと思います。しかし、遺言書があれば、兄弟と協議する必要がないため、自身の死後に配偶者へ負担をかけずに遺言書のとおり、配偶者へ遺産を相続させることが可能です。
 
②相続人同士が不仲である
 ⇒ ②の場合、自身の死後に遺産を巡り相続が「争続」となってしまう可能性があります。「争続」となってしまいえば、家族仲の修復が困難となってしまいます。そのような悲しいことにならないためにも、遺族のために遺言書に自身の意思を記しておくと有効です。
 
③遺産を特に取得してほしい人がいる
 ⇒ ③の場合、生前に特にお世話になった人がいる場合や、先祖代々の土地を継いでほしい人がいるなど、特定の人に対し特定の遺産を取得してもらいたい場合は、遺言書に記すことにより実現が可能となります。この場合は、相続人以外の人にも遺産を取得してもらうことができます。
 
 
 
 

▼お気軽にお問い合わせください

事務所アクセス
𠮷村尊文
 司法書士/行政書士事務所

〒689-2224
鳥取県東伯郡北栄町妻波1274

TEL:0858-49-6100
FAX:0858-49-6101

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