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成年後見

成年後見申立て

 
当事務所では、家庭裁判所に対する後見人の選任申立てのご相談から、申立てに必要な書類の収集、選任申立てまでを総合的にサポートさせていただきます。
 
 また、後見人の候補者となる方が身近におられない場合は、事案によって当事務所の司法書士が候補者となることも可能ですのでお気軽にご相談ください。
 
 

成年後見制度について

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などの精神上の障害により物事を判断する能力が十分でない方のために、その方の支援者(後見人など)を家庭裁判所に選任してもらうことにより、障害をお持ち方ご本人の権利保護を図ることを目的とする制度です。
 

成年後見制度の利用を必要とする例

①本人が福祉施設に入所するなど、福祉サービス契約を締結する場合

②本人名義の預貯金の払出しや解約する場合

③相続財産について、本人を含めて遺産分割協議をする場合

④本人名義の不動産を売却する場合    

               など

 

本人とは、精神上の障害をお持ちの方ご本人のことをいいます。

 

 

 

 

成年後見制度の種類

成年後見制度には次の2種類があります。

法定後見制度

すでに判断能力が不十分になった方を法律的に保護するための制度です。家庭裁判所により後見人が選任されます。

 

 

本人の判断能力の程度により、次の3種類の後見人のうちいずれかが選任されます。

 

 ①成年後見人  判断能力を欠いている場合

 ②保佐人    判断能力が著しく不十分である場合

 ③補助人    判断能力が不十分である場合

 

 

任意後見制度

現在元気な方が、ご自身の判断能力が十分なうちに、将来的に判断能力が不十分になったときに備えるための制度です。

本人の判断能力が十分なうちに、自ら選んだ後見人候補者と任意後見契約を締結します。その契約内容に、将来の財産の管理方法や身の回りのことなどを、あらかじめ本人の意思により決定しておくことができます。

 

 

 

 

▼お気軽にお問い合わせください

事務所アクセス
吉村尊文
司法書士/行政書士事務所

〒689-2224
鳥取県東伯郡北栄町妻波1274

TEL:0858-49-6100
FAX:0858-49-6101

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