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商業・法人登記

 
商業・法人登記とは、会社や法人の重要な事項について、法務局の商業登記簿に記録することです。商業登記簿に記録されることにより、誰でも記録された会社の情報を確認することができ、それにより会社と取引しようとする相手は、どのような会社と取引するのかを事前に確認することができ、取引の安全と円滑を図ることができます。
商業・法人登記は、原則として登記された事項に変更が生じてから2週間以内に登記申請をする必要があります。2週間経過してしまうと、代表者個人に対し100万円以下の過料が課せられることになっていますので、ご注意ください。
 
 
当事務所では、以下の代表的な商業・法人登記のほか、様々な登記を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
 
 
 

会社・法人設立登記

株式会社、合同会社などの会社や一般社団法人などの各種法人を設立するための登記です。

設立登記しなければ会社は成立しません。設立登記のためには、会社や法人の種類ごとの設立要件を確認したうえ、様々な書類をそろえて登記申請する必要があります。

 

当事務所では、会社設立後に必要となる税務申告や社会保険手続きについて、税理士や社会保険労務士をご紹介させていただき、会社設立後も事業をサポートさせていただきます。

 

 

 

 

役員変更登記

役員に辞任や新規就任があった場合や任期満了後に再任した場合など、役員に変更があったときに必要となる登記です。

役員が再任し、実質的に役員に変更がない場合でも役員変更登記が必要となりますのでご注意ください。役員が再任したことを登記して公示する必要があるためです。

 

 

 

 

目的変更登記

会社等の事業目的を変更したり、新たに追加したり、減少させたりする場合に必要となる登記です。

会社等は、原則として定款に目的として定められている事業のみ権利義務の主体となることが可能です。そのため、定款に定めていない新たな事業を行う場合には、目的を追加する登記が必要となります。

会社等が新たな事業を行うために金融機関から融資を受けたいときや、新たな事業のために許認可を取得したいときなどの際には、それらの前提として目的を追加する登記を求められることになると思われます。

 

 

 

 

 

 

本店移転登記

会社等の本店所在地を変更した場合に必要となる登記です。

登記申請する法務局に注意が必要となります。同一管轄内での変更の場合は、現在の所在地の法務局のみに登記申請します。しかし、他の管轄へ変更した場合は、現在の所在地の法務局と変更先の法務局にも同時に申請する必要があります。

 

 

 

 

その他の商業・法人登記

資本金の増加・減少登記

商号変更登記

種類株式の設定登記

支店の設置・廃止登記

解散・清算登記

 
 
 記載のない商業・法人登記も承っております。お気軽にご相談ください。
 
 
 
 

▼お気軽にお問い合わせください

事務所アクセス
吉村尊文
司法書士/行政書士事務所

〒689-2224
鳥取県東伯郡北栄町妻波1274

TEL:0858-49-6100
FAX:0858-49-6101

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