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不動産登記

 
不動産登記とは、皆様の大切な財産である不動産(土地や建物)について、どの場所に、どれくらいの面積があり、誰が所有者であるのか等の情報を、法務局に記録することです。これにより不動産登記簿が作成されます。また、不動産登記がされることにより、所有者など不動産に関し権利を有する人は、第三者へ自己の権利を主張することができ、不動産取引の安全のために役立ちます。
 
 
 当事務所では、以下の代表的な登記のほか、様々な不動産登記を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
 
 
 

所有権に関する登記

売買による所有権移転登記

不動産の売り主から、買主へ名義変更等する登記です。不動産を売買する場合は、売買代金の支払いと不動産の名義変更を同時にすることが望ましいとされています。そのため、司法書士が売買の場所に立会い、登記に必要な書類の確認と代金の支払いを確認したうえで、登記申請することが多くあります。
 
 
 

相続による所有権移転登記

一般的に「相続登記」と呼ばれているものです。亡くなった方の不動産を相続人へ名義変更する手続きです。

贈与による所有権移転登記

不動産の所有者が無償でほかの人へ不動産を渡した場合の名義変更手続きです。この場合、渡した側(贈与者)は無税ですが、もらう側(受贈者)に対し贈与税が課税される場合がありますので、事前に確認のうえ手続きすることが必要となります。
 
 
 

所有権保存登記

新築建物などで、どの所有権名義人にも登記されていない不動産について、最初の所有権名義人の登記をする手続きです。原則として所有権保存登記がされていない不動産は、ほかの人へ売買や贈与によって名義変更ができません。
 
所有権保存登記のの前提として、建物表題登記がされていることが必要です。
建物表題登記がされると、不動産登記簿に「表題部」が設けられ、建物の所在・家屋番号・床面積などの建物の情報が記載されます。
建物表題登記については、土地家屋調査士をご紹介させてただきます。
 
 
 
 

抵当権に関する登記

抵当権設定登記

代表例として、住宅ローンを利用して不動産を購入されると、一般的に金融機関が購入した不動産に「抵当権」を設定します。その抵当権を不動産登記簿に登記する手続きです。
 抵当権を設定した場合は、不動産が住宅ローンのための担保となります。そのため、ローンの返済が滞ってしまうと、金融機関は抵当権を設定した不動産を競売にかけ、その競売によって得られたお金をローンの残債務にあて、資金の回収を図ることになります。
 
 
 

抵当権抹消登記

抵当権設定登記された不動産について、住宅ローンなどの支払いを完済した場合に、抵当権設定登記を抹消するための登記です。
 住宅ローンなどの借入金が完済されていても、抵当権抹消登記を行っていただかないと、勝手に抵当権の登記が抹消されるわけではありませんのでご注意ください。
 
 
 
 

住所・氏名変更登記

住所・氏名変更登記

不動産登記簿に記載されている所有者が、住所を変更した場合、また、結婚・離婚などにより氏名を変更した場合に、住所や、氏名を現在の状態に変更する登記です。
 不動産を売買するときや、抵当権設定登記するときなど場合にはその前提として、住所や氏名の変更登記が必要となります。
 
 
 
 

その他の不動産登記

根抵当権設定・抹消登記

賃借権設定・抹消登記

地上権設定・抹消登記

地役権設定・抹消登記

 
 
 記載のない不動産登記も承っております。お気軽にご相談ください。
 
 
 
 

▼お気軽にお問い合わせください

事務所アクセス
吉村尊文
司法書士/行政書士事務所

〒689-2224
鳥取県東伯郡北栄町妻波1274

TEL:0858-49-6100
FAX:0858-49-6101

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