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契約書・内容証明作成

契約書作成

個人間や会社間、または個人と会社が何らかの契約を交わす場合、契約等は基本的に口約束でも成立します。そのため必ず契約書や合意書を作成しなけらばならないわけではありません。

では、口約束でも契約は成立するのに、契約書は何のために作成するのでしょうか。

それは、当事者で交わされた口約束の『証拠』とするために契約書があります。契約は法令に反しないものであれば、契約当事者間で自由に決定することが可能です。しかし、交わされた契約の内容は当事者しかわからないため、口約束だけでは「言った」「言ってない」のトラブルになりかねません。そのため、契約書という形で書面に残すことにより、どのような内容の契約が交わされたのかが明確になり、後々のトラブル防止につなげることができます。

また、万一契約に関してトラブルが発生したとしても、契約書を『証拠』とすることで、自らの主張を理由づけるものになり、トラブル解決に役立てることができます。

 

以上のように、契約書は、契約者の利益を守るために役立つものですので、作成されることをお勧めいたします。

 

契約書を作成しなかった場合のトラブル事案として、親族や友人・知人などの親しい人に、お金の貸したり、物を売ったりしたが、契約書が作成されていなかったため、お金を払ってもらえずに泣き寝入りしなければならなかったということが多々ありますので、親しい人との間でも契約書を作成することをお勧めいたします。

 

 

 当事務所では、依頼者様の事情に即した各種契約書や合意書を作成いたします。お気軽にご相談ください。

 

 

契約書作成の例

 

不動産売買契約書

動産売買契約書

不動産賃貸借契約書

動産賃貸借契約書

金銭消費貸借契約書

準消費貸借契約書

贈与契約書

        など

 

 

 

 

内容証明作成

『内容証明』とは、送った内容(いつ、誰が、どこに、どのような内容の文面を送ったのか)郵便局が証明してくれる特別な郵便方法のことです。
 では、どのようなときに内容証明を利用するのでしょうか。
例えば、クーリング・オフ制度(商品の購入契約を一定期間であれば解除できる制度)を利用して「契約を解除したい」という意思表示を相手業者するときに、内容証明で送った場合と普通郵便で送った場合を比べてみましょう。
 「普通郵便」で送った場合は、郵便局は送付内容を記録して保管することありません。そのため、相手業者に「郵便は届いたけど、解除するという内容ではなかった」と言われてしまい、解除が認められないという事態が起こりえます。送付者と相手業者の間だけの「言った」「言ってない」という問題になってしまうからです。
 しかし、『内容証明』で送った場合は、送付者と相手業者だけでなく、郵便局が同一内容を記録し保管します。そのため、相手業者は「郵便は届いたけど、解除するという内容ではなかった」という言い逃れができなくなります。言い逃れしたくても、郵便局から記録を取り寄せれば送った内容が証明されてしまうからです。また、万一相手業者が応じずに訴訟となった場合でも、内容証明を証拠として使用することができます。
 
 このように、内容証明は、クーリング・オフ以外の場合でも、未払い金の支払請求、消滅時効の主張、契約取り消しなど、相手方に対しさまざまな意思表示をする際に利用することで、当事者間の「言った」「言ってない」という問題を生じさせない手段として有効なものとなります。
 
 
 当事務所では、依頼者様の事情を伺い、法的検討もふまえたうえ、適切な内容証明を作成させていただきます。お気軽にご相談ください。
 
 
 
内容証明作成の例
 
未払い金の督促をしたい
消滅時効の主張をしたい
契約の解除や取り消しをしたい
債権を放棄したい
         など
 
 
 
 

▼お気軽にお問合せください

事務所アクセス
吉村尊文
司法書士/行政書士事務所

〒689-2224
鳥取県東伯郡北栄町妻波1274

TEL:0858-49-6100
FAX:0858-49-6101

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